大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和63(あ)979 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

弁護人梨木作次郎外一三名の上告趣意のうち、憲法三七条違反をいう点は、記録

上、所論指摘の訴因の追加補正によって本件の審理が遅延したものとは認められな

いから、所論は前提を欠き、右訴因の追加補正を認めた措置が憲法三一条及び判例

に違反するという点は、原審は右追加補正された訴因事実を証拠上認められないと

して結局認定から除外したものであるから、主張の利益がなく、その余は、違憲を

いう点を含め、実質は単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張であって、いず

れも刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。

よって、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

平成三年一〇月二三日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 橋 元 四 郎 平

裁判官 大 内 恒 夫

裁判官 四 ツ 谷 巖

裁判官 大 堀 誠 一

裁判官 味 村 治

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